今般国土交通省より、表題の件について公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会に対してさらなる対応の徹底が求められていることからご案内申し上げます。

宅地建物取引業者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において特定事業者として指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。
特定取引(宅地建物の売買・代理・媒介)に係る相手方の確認や「疑わしい取引の届け出」のさらなる徹底は、いずれも法律上の義務とされております。
こちらのサイトも、あわせてご参照ください。
犯罪収益移転防止法に係るさらなるご対応のお願いについて【全宅連】
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