このたび、国土交通省を通じ、国税庁より「非居住者等に対する源泉徴収のしくみリーフレット」の周知の依頼がございました。

非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人から、土地や建物等の不動産を借りたり購入したりした場合、原則として、その借主や買主が源泉徴収をする必要があります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
このたび、国土交通省を通じ、国税庁より「非居住者等に対する源泉徴収のしくみリーフレット」の周知の依頼がございました。

非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人から、土地や建物等の不動産を借りたり購入したりした場合、原則として、その借主や買主が源泉徴収をする必要があります。
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