非居住者や外国法人に対する源泉徴収について

このたび、国土交通省を通じ、国税庁より「非居住者等に対する源泉徴収のしくみリーフレット」の周知の依頼がございました。

非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人から、土地や建物等の不動産を借りたり購入したりした場合、原則として、その借主や買主が源泉徴収をする必要があります。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

国土利用計画法(リーフレット)国土交通省(PDF)

国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底について(全宅連ホームページ)

初回30分無料相談はこちら