令和7年5月26日、下記の改正法が施行され、戸籍にフリガナが記載されることになりました。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳しくは、こちらのサイトに掲載されております。
<参考情報サイト>
○必ず確認しよう! 戸籍のフリガナ通知書【政府広報オンライン】
○戸籍の読み仮名通知へ、改正法が26日施行 「キラキラネーム」に制限【日本経済新聞】
